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認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
独り暮らしの高齢者の場合、不動産の権利書や保険証券、通帳などを紛失し財産の管理が難しくなる場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
高齢者が認知症と診断される時期は明確ではなく、特に一人暮らしの場合は日常生活をおくる中での様々なトラブルや被害が発覚した後に、周囲の関係者が後見制度の利用を検討することが多いのが現実です。
見守ってもらえる家族がいない場合や家族仲が悪く介護を別の人に頼みたいなどの事情を抱えている高齢者の場合は、任意後見契約を利用され事前に信頼する後見人を決めておくことをお勧めいたします。
後見成年後見制度というと認知症高齢者の方の利用を思い浮かべる方が多いと思いますが、若者の知的障害、精神障害がある方も利用されます。
知的障がい者
人は、満20歳に達するまでは、未成年者として父母の親権に服しますので、たとえ知的障害があったとしても格別の措置は必要とされません。
しかし、満20歳に達したのちは、どれほど重い知的障害があったとしても、父母の親権が消滅するため、知的障がい者本人の身上監護と財産管理をどうのようにするかが大きな問題となります。両親が心身ともに健康な場合は問題ありませんが、高齢または病気などにより、両親が本人のために身上監護や財産管理を行うことが不可能または困難になったとき深刻な状況に陥ることが考えられます。
重い知的障害がい者の場合は、自身で任意後見契約を締結する能力を有しないと考えられますので、法定後見の利用になります。
知的障がい者の成年後見の特徴は、年齢が若く、就業していない方がほとんどなので、後見期間が長くなりがちな点、本人の資力が乏しい場合が多い点にあります。その為、父母を含め数人の後見人でサポートする場合もあります。
精神障がい者
精神障害を抱えた方の場合、妄想などの症状以外の部分はしっかりしているけれど精神科への定期的な通院が必要であったりするので、身上監護と財産管理とのバランスのとりかたが重要になってきます。
精神障がい者の場合、日常生活に問題がなく、直ちに成年後見制度が必要でない場合も、もしもの時のために、今から後見人を指定できる任意後見契約を利用されることをお勧めいたします。任意後見契約というと多額の財産のある人が結ぶものと思われがちですが、ご本人が将来の生活に安心感が持てるようにすることが重要であると考えます。
精神障害をもつ方の場合、安定しているときと状態が悪くなるときの変動がある方もおられ、今は安定しているが、また状態が悪くなったらどうしようと不安を抱えていらっしゃる方も多いと思います。
そのような方は、予防的な任意後見契約を利用されることにより、生活上もまた気持ちのうえでも、安心感を得ることができると考えられます。